青山メインランドの営業に関して最も多く寄せられる相談が、「電話がしつこい」「仕事中にかかってきて迷惑」という声です。名簿業者経由や過去のアンケート情報などからアプローチされるケースが多く、一度応対すると熱心な提案が続く傾向にあります。
もし営業を受ける意思がない場合は、曖昧な返答を避け、宅地建物取引業法第16条の4(不当な勧誘等の禁止)に基づいた明確な拒絶の意思表示を行うのが最も効果的です。
「今後、御社からの投資勧誘を一切受ける意思はありません。宅建業法に基づき、私の個人情報をリストから削除し、再勧誘を停止してください」と毅然と告げましょう。法律上、相手が「いらない」と拒否したにもかかわらず勧誘を継続する行為(再勧誘の禁止違反)は行政処分の対象となります。
万が一、強引な営業に押されて契約書にサインしてしまった場合でも、一定の条件を満たせば8日以内のクーリングオフが適用可能です。契約場所が会社の事務所や自宅(自ら請求した場合)以外であれば無条件解除の権利があるため、速やかに内容証明郵便等で手続きを進める必要があります。