社会人や学生が最も気をつけるべきなのが、社会復帰のタイミングです。学校と企業では適用される基準が異なるため、それぞれ正しく把握しておく必要があります。
【学校・保育施設の場合(登校停止期間)】
学校保健安全法施行規則により明確な出席停止基準が定められています。基準は「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで」です。発症日を「0日目」としてカウントし、熱が下がった日も「0日目」として計算するため、最短でも発症から6日間は登校できません。
【職場・社会人の場合(出勤停止基準)】
労働安全衛生法などの法律上、インフルエンザによる一律の出勤停止義務は定められていません。しかし、多くの企業では感染拡大防止の観点から就業規則において学校保健安全法に準じた「発症後5日かつ解熱後2日」を出勤停止の基準として採用しています。有給休暇の扱いやテレワークへの切り替え、診断書の要否などは勤務先の人事・総務ルールを事前に確認しましょう。