お妾と愛人の決定的な違いとは?歴史的背景・手当相場と現代の真実

お妾と愛人の決定的な違いとは?歴史的背景・手当相場と現代の真実

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日本の配偶関係の歴史において、「側室(そくしつ)」「お妾(めかけ)」「愛人(あいじん)」はそれぞれ明確に異なる役割と社会的地位を持っていました。 古代から中世・近世にかけて、天皇家や将軍家、武家社会における「側室」は、お家断絶を防ぎ血統を維持するための公的職掌(跡継ぎを産む役目)でした。正室の合意のもとで奥向きに迎え入れられ、身分秩序の中に明確に位置づけられていたのです。 一方、町人社会や近代の富裕層に広がった「お妾」は、本邸とは別に用意された「妾宅(しょうたく)」に住まわせ、男性が生活費全般を給付する私的な扶養関係でした。 特筆すべきは、明治維新直後の法的扱いです。明治3年(1870年)に制定された近代刑法『新律綱領』において、政府は妾を「二等親」と定め、本妻の父母と同等の親族として戸籍(壬申戸籍)への登載を公式に認めました。つまり、国家が制度として一夫多妻的な「妾制度」を公認していたのです。 しかし、欧米列強との不平等条約改正を目指す中で、キリスト教的倫理観に基づく一夫一婦制の確立が不可欠となり、明治15年(1882年)の旧刑法制定で妾の法的権利が段階的に縮小。明治31年(1898年)の明治民法制定によって重婚が禁止され、法律上の「妾制度」は名実ともに完全撤廃されました。 以後の大正・昭和期におけるお妾さんは、法律上の根拠を失いながらも、財界人や政治家の甲斐性(かいしょう)を示す社会的ステータスとして、実質的な私的慣行として温存されることになります。

前田 葵
著者

前田 葵

マーケティングと消費者心理のトレンドを分析し、現代のヒット商品の背景を読み解きます。