相次ぐ店員の盗撮被害と手口の実態|法的責任と発覚時の対処法を徹底解説にまつわる役立つ知識を詳しく紐解きます。
かつて盗撮行為は各都道府県の「迷惑防止条例」によって処罰されていましたが、地域による罰則のばらつきや処罰範囲の限界が指摘されていました。現在は「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(性的姿態撮影等処罰法)」が厳格に適用されています。
店員が顧客の性的な部位や下着、着替え中の姿を無断で撮影した場合、同法第2条の「性的姿態等撮影罪」が成立し、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科されます。さらに、撮影した画像・動画をSNSや掲示板へ転送・拡散した場合は「性的姿態等影像送信罪」などが加わり、最長で5年以下の拘禁刑に処される重罪です。
項目詳細・数値データ一般的な基準・相場編集部の見解・評価主要な適用罪名性的姿態等撮影罪(新法)3年以下の拘禁刑 / 300万円以下の罰金条例違反時代に比べ全国一律で重罰化が定着。刑事手続と身柄拘束現行犯逮捕または令状逮捕勾留期間:10日〜最長20日間証拠隠滅の恐れが高い電子端末犯罪のため勾留率は高い。示談金(慰謝料)相場単発・未遂:50万〜80万円
悪質・着替え:100万〜200万円超被害者の精神的苦痛・拡散度合いにより変動店舗側の「使用者責任(民法715条)」追及も視野に入る。企業による社内処分就業規則に基づく懲戒解雇が大多数即時解雇・退職金不支給・損害賠償請求企業ブランドの毀損を防ぐため厳罰解雇が基本方針。