Q1:有償ボランティアの謝礼で、配偶者の扶養控除から外れてしまう心配はありますか?
A1:謝礼の金額と活動経費のバランスによって決まります。配偶者控除や扶養控除の基準となる「合計所得金額」は、受け取った謝礼総額から活動にかかった必要経費(交通費等)を差し引いた純利益で計算されます。年間の雑所得が控除枠(扶養区分に応じた所得制限ライン)を超えない限り、扶養から外れることはありません。ただし、他にパート収入などがある場合は合算計算となるため注意が必要です。
Q2:活動中に自身が怪我をしたり、他人の物品を壊してしまったらどうなりますか?
A2:雇用関係がないため、国の労働者災害補償保険(労災)は基本的に適用されません。その代わり、多くの健全な受入団体では社会福祉協議会などが窓口となる「ボランティア活動保険」に包括加入しています。万が一の事故に備え、活動初日までに「どのような補償制度が用意されているか」を担当窓口へ必ず書面や口頭で確認してください。
Q3:交通費だけが支給される場合も、税金の確定申告は必要ですか?
A3:電車賃やバス代などの「完全な実費弁償」として領収書と引き換えに受領している交通費は、非課税扱いとなるため所得申告の対象になりません。しかし、「一律交通費として1日1,000円支給」のように実費との差額が生じる定額支給の場合、実費を超えた余剰分は雑所得としてみなされる可能性があります。