起算日とは?翌日から数える法律の鉄則と実務の例外を徹底解説

起算日とは?翌日から数える法律の鉄則と実務の例外を徹底解説

起算日とは?翌日から数える法律の鉄則と実務の例外を徹底解説について見逃せない ポイントを分かりやすく解説いたします。

実務の現場で頻繁に起きる混乱が、「起算日当日を含めるか否か」と「期間がいつ終了するのか(満了日)」の把握ミスです。基本ルールを正確に理解するために、具体例を用いて日数の推移をステップごとに分解してみましょう。

例えば、「4月10日に商品の引き渡しを受け、10日以内に代金を支払う」という契約を結んだケースを想定します。日常感覚では「4月10日を1日目」と数えて4月19日を満了日と錯覚しがちですが、民法のルールに従うと計算結果はまったく異なります。

まず、基準となる出来事が発生した「4月10日」は初日であるため算入されません。翌日である「4月11日午前0時」からカウントが始まり、そこから10日間を数え上げます。計算式としては「10日 + 10日 = 20日」となり、期間満了日は「4月20日の午後12時(24時)」となります。4月19日ではなく4月20日の終了時点までが支払い期限となるわけです(民法第141条)。

さらに見落としてはならないのが、期間の末日(満了日)が土曜日、日曜日、国民の祝日などに該当する場合の取り扱いです。民法第142条では、「期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する」と定めています。仮に先ほどの例で4月20日が日曜日に当たり、金融機関や取引先の窓口が休業日である慣習がある場合、支払い期限は自動的に翌営業日である「4月21日(月曜日)」へと繰り延べられます。ただし、この休日の繰り延べ規定はあくまで「期間の末日」にのみ適用されるものであり、起算日や期間の途中に土日祝日が含まれていても期間は延長されない点に注意が必要です。

石川 優花
著者

石川 優花

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。