陸上自衛隊と中国大使館の真相|防衛駐在官と警備の誤解を徹底解説

陸上自衛隊と中国大使館の真相|防衛駐在官と警備の誤解を徹底解説

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一部のネット掲示板やSNSでは、「港区の中国大使館周辺にいる厳重な警戒要員は陸上自衛隊ではないか」という書き込みが散見されますが、これは100%の事実誤認です。

国際法である「外交関係に関するウィーン条約」第22条に基づき、接受国(日本)は大使館などの公館の安寧を保護する特別の義務を負っています。日本国内においてこの任務を担うのは、警察法および道路交通法に基づく治安機関、すなわち警視庁(機動隊・警備部)です。中国大使館周辺に配備されている機動隊車両や制服警察官は警察組織であり、自衛隊員が平時に公館警備を行う法的権限はありません。

区分・機関主要な任務と法的根拠中国大使館との直接的な関わり編集部の検証評価警視庁 警備部・機動隊公館警備、治安維持(警察法・ウィーン条約)麻布エリアの中国大使館・領事部の24時間警備を担当実際の警備担当組織(自衛隊と見間違う一般層が多い)陸上自衛隊(防衛省)我が国の防衛、主権維持(自衛隊法第3条)平時の警備任務は一切なし(防衛出動・治安出動時を除く)公館常駐警備の事実は皆無(法的根拠なし)防衛駐在官(派遣自衛官)軍事情報収集・対外連絡(外務事務官出向)在北京日本大使館に駐在し中国国防部等と公式折衝外交・防衛交流の第一線として正規に機能

自衛隊が国内の施設警備に関与できるのは、自衛隊法に定められた「自衛隊施設自体の警備(第95条)」や、内閣総理大臣の発令による「治安出動(第78条・81条)」「防衛出動(第76条)」といった極めて重大な事態に限られます。平時の大使館警備に陸上自衛隊が動員されることは制度上あり得ません。

松本 悠斗
著者

松本 悠斗

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。