このルール変更に際して「普通乗用車だけでなく軽自動車も対象なのか」という疑問を抱く方は少なくありません。結論から言えば、軽自動車の車検シールを貼る場所も普通車と完全に同一です。軽自動車検査協会が管轄する車両であっても、適用される道路運送車両法の保安基準は同一の枠組みで運用されているためです。
具体的な貼り付け位置の原則は以下の通りです。
【原則の位置】
運転者席側の上部で、車両中心から可能な限り遠い位置(前方かつ運転者席から見やすい位置)。日本国内で一般的な右ハンドル車であれば、運転席から見てフロントガラスの右上端(車外から正面を見た場合は「左上端」)になります。ガラスの縁から過度に離さず、上端かつ右端の視界を大きく妨げない極限の位置に寄せて貼り付けるのが基本です。
【例外が認められるケース】
ただし、すべての車両が機械的に右上端へ貼れるわけではありません。国土交通省の通達でも、以下のような状況では「例外的な配置」が認められています。
・フロントガラス上部に着色フィルム(サンシェード)がある場合:
高級車やカスタム車に見られる濃色グラデーション部分に貼ると、車外からシールの内容が確認できなくなります。その場合は、外から確認できるよう「着色領域の下限より下のクリアな部分」まで位置を下げるか、あるいは運転者の視野を妨げない範囲で中央寄りにずらす措置が取られます。
・運転者の前方視界を著しく遮る場合:
ドライバーの座高やシートポジションによって、右上端に貼ると信号機や歩行者の視認を遮る恐れがある場合は、「運転者の視野を妨げない前方かつ運転者席から見やすい位置」へと微調整することが認められています。
・左ハンドル車(輸入車など)の場合:
運転席が左側にある車両では、原則通り「運転席から見て左上端」に配置します。「常に運転席側の上部」という基準が軸になっているためです。