法令用語や公用文におけるルール(法制執務の接続詞ルール)において、「若しくは」と「又は」は対等な選択肢ではありません。明確な優先順位(階層関係)が存在します。
結論から整理すると、選択肢をつなぐ際の原則は以下の通りです。
- 「又は」:第1選択(大グループ)をつなぐ接続詞
- 「若しくは」:第2選択(小グループ)をつなぐ接続詞
つまり、文書内で選択的接続詞が1回しか登場しない(階層構造がない)単純な選択の場合、使用するのは必ず「又は」になります。「リンゴ若しくはみかん」という使い方は、法律用語の定義や公用文の基準から見ると誤用であり、正しくは「リンゴ又はみかん」と記述しなければなりません。