中型免許でバスは運転可能?8T限定の落とし穴と知るべき運転条件

中型免許でバスは運転可能?8T限定の落とし穴と知るべき運転条件

中型免許でバスは運転可能?8T限定の落とし穴と知るべき運転条件に関する気になる情報をわかりやすくまとめました。詳細を読もうことができます。

マイクロバスを運転する際、免許区分(中型・大型)と並んで直面するのが「一種免許と二種免許の違い」です。この線引きは、車両の用途とナンバープレートの種別(マイクロバスの白ナンバー・緑ナンバー免許要件)に直結しています。

道路運送法において、運賃を受け取って乗客を運ぶ「旅客自動車運送事業」を行う車両には緑ナンバーが交付され、その運転には二種免許が義務付けられています。一方、自社従業員の送迎、無料の顧客送迎、学校・幼稚園の通学送迎など、運送そのものから対価(運賃)を得ない自家用運行であれば白ナンバーとなり、一種免許での運転が認められています。

企業の総務担当者や現場ドライバーが把握しておくべき送迎バスの運転免許要件は、以下の基準で判断されます。

  • 白ナンバーの自家用バス(ホテル・旅館の無料送迎、幼稚園バス、スイミングスクール送迎):運賃を直接徴収しないため、中型一種免許で運転可能。
  • 緑ナンバーの事業用バス(観光バス会社、路線バス会社、有償運行受託バス):旅客運送契約に基づく運行であるため、中型二種免許または大型二種免許が必須。
  • 自治体のコミュニティバス(有償運送):過疎地有償運送などの特例を除き、原則として二種免許が必要。

なお、中型二種免許の取得条件は原則として「21歳以上かつ普通・中型・大型・大型特殊のいずれかの免許保有通算3年以上」です(※受験資格特例教習を修了した場合は19歳以上・保有1年以上に緩和)。旅客の生命を預かるプロ資格として、学科・実技ともに一種免許よりも極めて高度な基準が設定されています。

松本 悠斗
著者

松本 悠斗

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。