一般によく混同されるのが、自動車事故における罪名との違いです。公道で車を運転中に人を跳ねて怪我をさせた場合、かつては業務上過失致傷罪が適用されていましたが、法改正により2014年以降は独立した特別法である「自動車運転処罰法(過失運転致死傷罪)」が適用される枠組みへと移行しました。
現在、両者の適用区分は明確に整理されています。
・過失運転致死傷罪:自動車(二輪車含む)を運転し、必要な注意を怠って人を死傷させた場合に適用。法定刑は7年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金。
・業務上過失致傷罪:自動車の運転を伴わない業務上の事故、あるいは公道以外の特殊な重機・構内運搬具の操作、工場・建設現場での作業、医療行為、施設管理などに適用。
工場敷地内でフォークリフトやクレーンを誤操作して同僚に大怪我を負わせたケースや、スキー場のリフト運行管理ミス、飲食店の厨房での熱湯火傷事故などは、過失運転致死傷罪ではなく刑法第211条の業務上過失致傷罪に問われます。行為の性質によって問われる罪名と罰則規定が異なる点に留意が必要です。