多くの利用者が口にするのが「肉体関係を持たないプラトニックなセカンドパートナーだから法的には問題ない」という論理です。しかし、日本の司法判断における不法行為(民法709条)の解釈は、そこまで単純ではありません。
家事事件を扱う弁護士の知見によると、肉体関係の直接的な証拠が立証できない場合であっても、「頻繁な密会」「親密な愛を囁き合うメッセージのやり取り」「配偶者に隠れての多額の金銭支出」などが重なれば、婚姻関係を破綻させる意図や有責性が認められ、慰謝料請求の対象となる判例が近年蓄積されています。
さらに見落とされがちなのが、デジタル空間における身バレの盲点です。アプリ側が提供する機能に依存しすぎることは致命的な失敗を招きます。
- 写真加工の過信:顔写真をぼかしていても、服装、身につけている時計、背景の飲食店、髪型などから近親者には一瞬で特定されます。
- ブラウザ版の履歴と自動ログイン:専用アプリを端末に入れずブラウザで利用していても、共有タブレットやPCの同期設定、Cookieの履歴から配偶者に発覚するケースが後を絶ちません。
- 決済明細の油断:クレジットカードの明細にアプリ名が直接載らなくとも、運営代行会社の不自然な請求先名や毎月定額の引き落としから追及され、言い逃れができなくなるパターンが典型例です。