Q1:傷病手当金の申請で「適応障害」から「うつ病」に傷病名が変わった場合、支給期間はどうなりますか?
A1:適応障害とうつ病に医学的な連続性・同一性があると保険者が認めた場合、同一傷病とみなされ、最初の支給開始日から通算して1年6カ月が上限となります。傷病名が変わったからといって支給期間がリセットされ、新たに1年6カ月受給できるわけではありません。万が一、完全に治癒(社会的治癒を含む)した後に全く別の原因で発症したと主張する場合は、以前の傷病が完全に寛解していたことを証明する詳細な医師の意見書が必要になります。
Q2:確定申告の医療費控除明細書にある傷病名はどこまで正確に書く必要がありますか?
A2:税務署への医療費控除申請においては、病院の領収書や医療費通知に沿った一般的な名称(例:「胃炎」「骨折」「歯科治療」など)で問題ありません。傷病名コードやICD10コードなどの厳格な英数字を調べる必要はなく、治療にかかった実費であることが第三者に伝わるレベルの記載で十分受理されます。
Q3:医師に書いてもらった診断書の傷病名に納得がいかない場合、書き直しを依頼しても良いですか?
A3:医師法第20条に基づき、診断書の記載内容は医師の医学的判断と裁量に委ねられているため、患者の希望だけで傷病名を変更することはできません。ただし、「就労に支障が出ている実態が診断書に反映されていない」「以前伝えた症状の記載が抜け落ちている」といった客観的事実の不足がある場合は、診察時に業務上の支障を具体的に伝え、追記や修正の相談を行うことは正当な権利です。