Nhk受信料の障害者割引!全額・半額免除の条件と損しない申請法

Nhk受信料の障害者割引!全額・半額免除の条件と損しない申請法

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NHKの受信料減免制度を理解するうえで最初に把握すべきは、世帯全体の経済状況を基準とする「全額免除」と、障害の重さと世帯主の属性を基準とする「半額免除」の決定的な線引きです。放送法第64条第2項および総務大臣の認可を受けた放送受信規約に基づき、対象条件は厳密に定められています。

まず全額免除が適用されるためのNHK受信料全額免除条件は、世帯構成員のどなたかが身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳やみどりの手帳など)、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持しており、かつ「世帯全員が市町村民税非課税」であることです。ここでは手帳の等級は一切問われません。仮に精神障害者保健福祉手帳3級や身体障害者手帳6級であっても、同一生計の家族全員が非課税であれば、地上契約・衛星契約ともに受信料は100%免除、すなわち0円となります。

一方、世帯に課税者が1人でもいる場合は、NHK受信料半額免除の対象になるかどうかが焦点になります。半額免除では所得制限が課されない代わりに、障害の種類・等級と、住民票上の「世帯主」かつ「NHK受信契約者」であるという二重の属性が求められます。

免除区分対象となる障害の種類・手帳等級世帯主・所得の必須要件編集部の見解・評価全額免除・身体障害者手帳(全等級)
・療育手帳(判定書含む全区分)
・精神障害者保健福祉手帳(全等級)世帯構成員全員が市町村民税非課税であること(障害者本人が世帯主でなくても可)等級不問で100%免除となる最も手厚い枠組み。年金生活世帯や単身世帯では該当可能性が極めて高い。半額免除(視覚・聴覚)・身体障害者手帳を持つ視覚障害者または聴覚障害者(等級問わず)障害者本人が住民票上の「世帯主」かつ「受信契約者」であること(課税世帯も対象)放送からの情報取得に制約がある配慮から等級不問。世帯主名義の一致が最大の確認ポイント。半額免除(重度障害)・身体障害者手帳:1級または2級
・療育手帳:重度(A、A1、最重度等)
・精神障害者保健福祉手帳:1級障害者本人が住民票上の「世帯主」かつ「受信契約者」であること(課税世帯も対象)精神2〜3級や身体3級以下は課税世帯の場合に対象外となるため、線引きのシビアさに注意を要する。

身体障害者手帳受信料割引において、肢体不自由や内部障害の場合は1級・2級に限定されますが、視覚障害・聴覚障害に関しては障害の度合いにかかわらず半額免除の対象に含まれます。また、精神障害者保健福祉手帳NHK免除では半額免除のハードルが「1級のみ」に絞られており、2級や3級の所持者が課税世帯に暮らしている場合は減免を受けられないという厳しい現実があります。

佐藤 大輔
著者

佐藤 大輔

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