違反を起こしてから実際に処分が下されるまでには一定のタイムラグがあります。実務上、行政処分出頭通知書 いつ届くのかという目安は、最後の違反や交通事故を起こした日からおよそ2週間から1ヶ月半程度です。警察内部での点数集計処理や公安委員会の事務スケジュールによって多少前後します。
現在自分が何点累積しているか不安な場合は、警察署の窓口で口頭尋ねても即座には答えてもらえません。正確な情報を把握するには、自動車安全運転センターが発行する「累積点数証明書」または「運転記録証明書」を申請(窓口またはゆうちょ銀行振込・専用アプリ経由)して、免停 点数 累積確認を行うのが確実な手段です。
行政処分基準において、過去3年間に免停や取消などの前歴がない「前歴0回」の場合、累積点数が6点に達した段階で免停処分となります。基本となる前歴0回 免停 30日計算の基準は以下の通りです。
- 6点〜8点:30日間の免許停止(前歴0回)
- 9点〜11点:60日間の免許停止(前歴0回)
- 12点〜14点:90日間の免許停止(前歴0回)
- 15点以上:免許取消・欠格期間1年(前歴0回)
なお、累積点数が90日以上の長期免停や免許取消に該当する場合は、いきなり出頭通知書が届くのではなく、事前の弁明の機会として意見の聴取 通知 免停が郵送されてきます。これは処分が決定する前に、ドライバー本人が有利な証拠や反省の態度を示して処分の軽減(例:取消から180日免停への減軽など)を求める公聴手続きです。
「仕事が忙しいから」「納得がいかないから」と送られてきた免停 通知 無視 罰則の有無を軽視して放置し続けるとどうなるでしょうか。通知書に記載された指定日を無視して出頭しない場合、複数回の督促状(呼出通知)が届きます。それでも無視し続けると、最終的には警察官が自宅や勤務先へ直接訪問してくるほか、公安委員会からの正式な「出頭命令」へと切り替わります。命令に違反した場合は道路交通法第119条に基づき、3ヶ月以下の拘束(懲役)または5万円以下の罰金が科される刑事罰の対象となります。出頭しない限り免停期間のカウント自体がスタートしないため、問題を先送りにしても何のメリットもありません。