領収書を依頼する際、昔ながらの慣習のまま「宛名は上様で」「但し書きはお品代で」と頼んでしまう人が後を絶ちません。しかし、現在の税務基準においてこれらは致命的なミスにつながります。
インボイス制度における本則の適格請求書では、書類の交付を受ける事業者の氏名または名称(宛名)の記載が義務付けられています。「上様」や「空欄(無記名)」の手書き領収書は、簡易インボイスが認められる特定業種を除き、仕入税額控除の対象外となるリスクを抱えています。
但し書きについても同様です。「お品代」「代金として」といった抽象的な文言は、税務調査において何を購入したのか証明できません。「文房具代として」「書籍代として」「〇月〇日ご会食代として(参加人数〇名)」など、実態が客観的に把握できる具体的な品名や目的を明記することが鉄則です。
宛名の書き間違いを防ぐため、社名が印刷された名刺を店員に手渡して「この通りにお願いします」と提示する方法は、現場での聞き間違いや誤字を防止する最も確実なテクニックです。