離婚騒動の際、ネット空間で最も物議を醸したのが「子供1人につき月1万円(計3万円)の養育費提示」という週刊誌報道でした。大衆からは「あまりに安すぎる」「父親としての自覚が欠如している」と猛烈な批判が巻き起こりました。
しかし、法律および実務的な観点からこの事実関係を検証すると、一般の受け止め方とは異なる側面が浮かび上がります。東出昌大は当時、多額のCM違約金トラブルを抱え、収入が激減した状態にありました。家庭裁判所の算定表に照らし合わせた場合、支払い能力に基づけば低額な提示にならざるを得ない客観的事情が存在していたのも事実です。
何より重要なのは、杏側が金銭的な執着を一切見せなかった点です。慰謝料を請求せず、都内の自宅不動産における東出の持分を譲渡させる形を取ったのは、「金銭トラブルで子供たちとの生活を長引かせたくない」「経済的にも精神的にも完全に自立し、過去と決別する」という杏の強い決意によるものでした。2026年現在、二人の間に直接的な日常の接触はなく、形式的な連絡手段のみを残した「完全なる不可侵のバウンダリー」が保たれています。