プレートの掲示が不要になったからといって、店舗側の衛生管理義務そのものが軽くなったわけではありません。現場で混同しやすい重要ポイントを整理します。
まず、「食品衛生責任者の選任・設置」は現在も100%必須です。営業許可を受ける施設ごとに、有資格者(調理師、栄養士、または食品衛生責任者養成講習会の修了者など)を必ず1名以上配置し、保健所へ届け出る義務があります。万が一責任者が退職した場合は、定められた期間内に変更届を提出しなければなりません。
また、「飲食店営業許可証」の掲示義務についても注意が必要です。自治体の指導方針により掲示の柔軟化が進んでいる地域もありますが、基本的には許可を受けた証拠として、施設内の見やすい場所への掲示や、求められた際に速やかに提示できる管理状態が求められます。