逮捕後、少年Aは専門的な医療鑑別を経て「関東医療少年院」に収容された。重度の精神的偏頗や行動障害に対する徹底した治療と矯正教育が試みられ、2004年に「法務省」は彼の仮退院を決定した。しかし、この決定は遺族や社会から大きな反発を招くこととなる。
日本の「刑事司法」制度において、少年犯の再犯防止と社会復帰は最優先課題の一つとされる。しかし、極めて凶悪な犯罪を犯した人物が、どのような条件で社会に戻るべきかという点については、現在も議論が絶えない。保護観察の終了に伴い、行政による直接的な監視の目は離れ、個人の自己管理と保護司らの限られたサポートに委ねられることとなった。