赤い斜線の仮ナンバーとは?車検切れ走行の条件と申請・罰則の全貌

赤い斜線の仮ナンバーとは?車検切れ走行の条件と申請・罰則の全貌

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道路上で強い異彩を放つ白地に赤い斜線のプレートは、道路運送車両法第34条および第35条に基づく「臨時運行許可番号標」と呼ばれる法的な許可証です。一般に広く「仮ナンバー」と通称されていますが、その発行目的は極めて限定されています。

日本国内の道路運送車両法において、有効な自動車検査証(車検)を持たない車両による車検切れの公道走行は、道路交通法違反(無車検運行)として厳しく禁じられています。これに違反した場合、違反点数6点(即座に免許停止処分)に加え、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金という厳しい刑罰が下されます。さらに自賠責保険が切れている場合は自動車損害賠償保障法違反も加わり、1年以下の懲役または50万円以下の罰金、違反点数12点(90日間の免許停止)という極めて重い処分が重なります。

しかし、車検切れの車両を車検場へ持ち込む際や、ナンバー登録を行うために運輸支局へ自走させる必要がある場合、物理的に公道を走らなければ手続きが完結しません。こうした行政手続きや車両検査の必要性を満たすため、市区町村が臨時運行許可番号標を貸与し、指定された期日・経路に限定して一時的な自走を認めているのが、赤い斜線ナンバープレートの真相です。

森 瞳
著者

森 瞳

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