大雪で会社を休むのは自己判断Ok?有給や手当の法律ルールを徹底解説

大雪で会社を休むのは自己判断Ok?有給や手当の法律ルールを徹底解説

大雪で会社を休むのは自己判断Ok?有給や手当の法律ルールを徹底解説について専門的な視点から解説いたします。専門家の見解をご確認ください。

大雪の日に会社を休んだ際、管理職や人事担当者から「悪天候で出勤できなかった分は、有給休暇を使っておきますね」と勝手に処理されるケースが後を絶ちません。しかし、この行為は労働基準法第39条に違反する明確な違法行為です。

有給休暇の利用(時季指定権)は、原則として労働者本人の自由な意思に基づく権利です。会社側が労働者の同意を得ずに一方的に欠勤を有給消化として振り替えることは認められていません。もし勝手に有給扱いされていた場合、労働者には「無給の欠勤として処理し、有給休暇の日数を保持する」選択肢を行使する権利があります。

また、もう一つの重大な盲点が「悪天候下での出勤命令の違法性」です。大型台風や警報級豪雪によって行政から不要不急の外出自粛要請が出ているにもかかわらず、「何が何でも定時に出社しろ」「来られないなら減給処分だ」と威圧的な業務命令を出した場合、これは労働契約法第5条(安全配慮義務違反)に抵触し、万が一の転倒事故や通勤災害が発生した際には企業側に重い損害賠償責任が課されます。労働者に対するパワハラ(労働施策総合推進法違反)として認定されるリスクも極めて高くなっています。

吉田 誠
著者

吉田 誠

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