威力業務妨害罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法第250条2項6号)と定められています。実際に検察官が起訴するかどうか(起訴率)や、どのような量刑になるかは、被害の規模、犯行の悪質性、反省の態度、被害弁償の有無によって大きく左右されます。
初犯の場合、突発的な口論の延長で業務を妨げた程度であれば、20万〜30万円前後の略式起訴(罰金刑)で済むことも少なくありません。しかし、全国規模の交通機関をストップさせたり、多数の学校を一斉休校に追い込んだりした悪質な爆破予告などでは、初犯であっても正式裁判で起訴(公判請求)され、懲役刑が求刑されるケースが珍しくありません。
懲役刑が科される場合でも、初犯かつ被害者との示談交渉が進んでいれば「懲役1年〜1年6ヶ月、執行猶予3年」といった判決になる可能性が高いのが実情です。ただし、執行猶予がついたとしても「有罪判決」であることに変わりはなく、前科として記録に残るため、就職や資格取得に重大な影響を及ぼします。