無許可での副業が発覚した場合、行政側はどのような判断を下すのか。国家公務員の処分指針を策定する人事院や、地方自治体を管轄する総務省のガイドラインでは、悪質性や期間、得た報酬の規模に応じて厳格な処分の指針が示されている。2026年現在の運用でも、その姿勢に一切の揺らぎはない。
発覚した際に行われる懲戒処分には、戒告、減給、停職、そして最も重い免職(懲戒免職)の4段階がある。性風俗店での勤務やスカウト行為は、勤務期間が長期間に及んでいたり、得た利益が高額であったりする場合、減給や停職にとどまらず、即座に免職処分となるケースが大半だ。これまでに蓄積した退職金の不支給や一部減額など、経済的なダメージも破滅的なレベルに達する。