自らの免許証を改めて凝視してほしい。もしあなたが数年〜十数年前に免許を取得したベテラン組なら、最大の落とし穴が待ち構えている。
道路交通法は過去に幾度も改正され、普通免許の守備範囲は激変した。車両総重量や最大積載量の引き下げに伴い、中型免許や準中型免許が新設されたためだ。具体的には、2007年(平成19年)6月1日までに免許を取得した人は「中型自動車免許(8t限定)」に自動移行しており、2017年(平成29年)3月11日までに取得した人は「準中型自動車免許(5t限定)」に分類されている。
当時「普通免許」として取得したからといって、現在の履歴書に「普通自動車第一種運転免許」と書いてしまえば、法律上は誤った申告になる。手元の免許証の「種類」欄と交付日を照らし合わせ、自分がどの法体系のもとで資格を保持しているのかを再点検しなければならない。この時系列のズレを完璧に把握して記載している応募者は、それだけで人事の目を引く。