事故直後、一部のネット掲示板等で「過積載だったのではないか」「運転手の不注意ではないか」といった根拠のない憶測が飛び交いました。しかし、警察および行政の公式調査により、トラック運転手側の過失責任は完全にゼロであることが証明されています。
トラックが運んでいた積載量は法定基準内であり、速度制限の遵守を含め、道路交通法上の違反は何一つ確認されませんでした。突如として足元の地面が消え去る現象は、いかなる熟練プロドライバーであっても回避が不可能な「不可抗力」です。運転手が所属していた運送会社もまた、運行前点検や労務管理を徹底していた正規事業者であり、企業側の安全管理責任を問う余地はありませんでした。むしろ運送会社もまた、貴重な従業員と営業車両を理不尽に失った被害者です。
法律上の賠償責任は、道路の管理瑕疵(かし)を負う自治体・道路管理者へと向かいます。国家賠償法第2条第1項に基づき、公の営造物である道路が通常有すべき安全性を欠いていたことは明白であり、管理主体の過失の有無にかかわらず無過失責任に近い形で法的責任が発生します。現在、遺族に対する損害賠償および運送会社に対する車両・休車損害の補償手続きが進められています。