働き方の実態を浮き彫りにするため、主要な雇用形態ごとの待遇・法的保護・キャリア影響を一覧表で整理しました。
表内にも挙げた労働者派遣法3年ルールは、派遣で働く誰もが直面する大きな岐路です。法律上、派遣社員が同一の派遣先の「同一組織単位(同一部署や課など)」で働ける期間は最長3年と定められています。3年を迎える期日を「抵触日」と呼び、派遣先企業が引き続きその人物を就労させたい場合、原則として直接雇用(契約社員または正社員)の申込みを行わなければなりません。
しかし、現場のリアルな実態として、直接雇用への切り替えを嫌う企業が「抵触日を迎える直前で契約を終了させる」ケースが後を絶ちません。法改正によって派遣元には雇用安定措置(別の派遣先の確保、派遣元での無期雇用化など)の義務が課されていますが、希望通りの条件でスライドできるとは限らないのが実情です。さらに、派遣法改正の最新動向では、労使協定方式における職種別「同種業務の一般労働者の賃金水準」の引き上げや、リスキリング・スキルアップ研修の実施義務化が年々強化されており、派遣会社側も自律的な学習意欲を示さない人材の配置に慎重になりつつあります。