環境意識の高まりやデリバリーサービスの普及により、道路における自転車の存在感は急激に増した。しかし、自転車が道路交通法上の「軽車両」であるという基本原則を忘れてはならない。
自転車が通行できるのは、一般路側帯と駐停車禁止路側帯に限られる。さらに極めて重要なルールが「左側通行の義務化」だ。以前は路側帯であれば左右どちらを通行してもよいと解釈されるケースもあったが、現行法では進行方向に対して道路の左側に設けられた路側帯しか走ることはできない。右側の路側帯を通行する行為は「逆走」とみなされ、通行区分違反として処罰の対象となる。
路側帯の中を走る際も、絶対的な優先権は歩行者にある。歩行者の通行を妨げる恐れがある場合は、直前で徐行するか一時停止しなければならない。スピードを出したまま歩行者の脇をすり抜ける行為は、重大な事故を招くだけでなく、過失割合においても自転車側に極めて重い責任が課される。