土地の売買や建築工事を計画する際、避けて通れないのが行政手続きの適正な遂行です。第五建設事務所で取り扱う代表的な許認可・申請業務には、明確な手順と押さえるべきチェックポイントが存在します。
建物の新築や改修に伴い、工事用足場や仮囲いを都有道上に一時設置する場合、あるいは給排水管の引き込みで道路を掘削する際には道路占用許可申請(道路法第32条)が必須となります。審査では歩行者の安全通路幅(原則1.5m〜2.0m以上)の確保や、占用期間の妥当性が厳格に精査されます。
また、敷地が都有地(都道や河川敷)に隣接している場合、土地境界を確定させるための境界確認 手続きが必要です。現地での立ち会い確認、公図や過去の確定図面との照合を経て「境界確定図」が作成されます。この工程には数週間から数カ月を要するため、建築確認申請のスケジュールから逆算した早期着手が欠かせません。
各種の申請書類 ダウンロードは東京都建設局のポータルサイトから随時可能となっていますが、図面の縮尺指定(1/500や1/100など)や添付書類の不備による再提出を防ぐため、事前の書式確認を徹底することが推奨されます。