日常の移動手段として利用者が多い原動機付自転車(原付一種:50cc以下)や、いわゆるピンクナンバー・小型二輪(原付二種:51cc〜125cc以下)は、自動車専用道路を一切通行できません。道路法および道路交通法上、自動車専用道路を通行できる二輪車は「総排気量125ccを超える自動二輪車(側車付きを含む)」に限定されています。
もちろん、歩行者や自転車などの軽車両も完全通行禁止です。自動車専用道路は、高速かつ円滑な交通流を確保するために設計された高規格な道路構造を持っています。信号機のない立体交差や見通しの良い直線区間が続くため、一般車両は法定速度上限に近いスピードで走行してきます。そこに速度の遅い原付や無防備な歩行者が立ち入ることは、追突事故や死亡事故に直結する極めて危険な行為です。
「125ccのスクーターだから力はある」「路肩を走れば大丈夫」といった自己判断は一切通用しません。標識が設置されている起点から先は、法律で定められた通行資格を満たす車両のみに許された空間です。