Q1:過去に作ってしまったホストクラブの売掛金(ツケ)は、法的に返済しなければなりませんか?
A1:強迫的な取り立てや売春の強要、あるいは返済能力を著しく超える過剰な掛け売りによって作られた債務は、公序良俗違反(民法90条)や消費者契約法違反により、法的に無効と判断される可能性が極めて高いです。自身で抱え込まず、弁護士や法テラス、警察の生活安全課へ直ちに相談してください。
Q2:2026年現在、歌舞伎町のすべてのホストクラブで売掛金は禁止されていますか?
A2:主要な業界団体に所属する大手グループの多くは「売掛金ゼロ」を明文化し、店舗ルールとして禁止しています。しかし、業界団体に加盟していない独立系店舗や悪質な店舗では、依然として個人間貸し付け等の脱法的手法で実質的なツケ営業が行われているケースがあるため油断は禁物です。
Q3:ホストから「逃げたら実家に請求する」「ネットに晒す」と脅されている場合、どこに通報すべきですか?
A3:明白な脅迫罪(刑法222条)や恐喝罪(刑法249条)に該当する刑事事件です。相手とのLINE履歴や通話録音などの証拠を保全した上で、最寄りの警察署(警視庁新宿署など)の生活安全課または刑事課、あるいは警視庁の「悪質ホスト問題相談窓口」へ速やかに被害届を提出してください。