Q1:障害者手帳を持っていなくても、就労継続支援A型で働けますか?
A1:利用可能です。自治体発行の「障害福祉サービス受給者証」が取得できれば、手帳の有無は問われません。主治医の診断書や通院歴をもとに、市区町村の障害福祉担当窓口で申請手続きを行う流れとなります。まずは通院先のソーシャルワーカーや地域の相談支援専門員へご相談ください。
Q2:年齢制限はありますか?65歳以上の場合はどうなりますか?
A2:原則として「18歳以上65歳未満」が対象です。ただし、65歳に達する前日までに就労継続支援(A型・B型)や就労移行支援を利用していた実績があり、65歳以降も引き続いて同一事業所等を利用する場合は、例外的に65歳以降も継続利用が認められる経過措置が設けられています。
Q3:A型事業所から一般企業への就職は本当に可能ですか?
A3:十分に可能です。厚労省の方針により各事業所で一般就労移行の取り組みが進められており、ビジネスマナーや専門スキルを習得して障害者雇用枠などで転職を果たす利用者は年々増えています。ただし事業所ごとの就職支援実績には大きな開きがあるため、見学時に具体的な移行実績を質問することをおすすめします。