Q1:仮免許の有効期限が切れてしまったら、第一段階の学科試験や技能教習もすべて無効になりますか?
A1:いいえ、すべてが無効になるわけではありません。教習所に入校してから9か月以内であれば、第一段階の教習修了記録は有効です。教習所内で再度「修了検定」と「仮免学科試験」を受験して新しい仮免証を取得すれば、第一段階の技能・学科を最初から受講し直すことなく第二段階へ進むことができます。
Q2:仮免の期限まであと2週間しかありません。今から第二段階を終わらせることは可能ですか?
A2:極めて厳しいと言わざるを得ません。第二段階では技能教習が最短でも19時限(1日最大3時限まで)、学科教習が16時限あります。法令上の乗車制限があるため、毎日朝から晩まで教習枠が完璧に押さえられたとしても最低7〜10日程度を要します。さらに卒検前のみきわめや卒業検定の実施日程が固定されているため、予約の混雑状況によっては物理的に間に合わないケースが大半です。今すぐ教習所の配車担当窓口へ行き、最短ルートのシミュレーションを依頼してください。
Q3:仮免が切れて教習所を退校する場合、最初に支払った約30万円は戻ってきますか?
A3:全額が戻ることは絶対にありません。指定自動車教習所の返金規程では、入学金、適性検査料、すでに受講を完了した第一段階の学科・技能教習料金、仮免交付手数料などは「消化済み」として返金対象外になります。返金の対象となるのは、あくまで「まだ受講していない第二段階の技能教習料・学科教習料・検定料」のみです。そのため、返金額は数万円程度にとどまることが一般的です。