叔母と伯母の違いは?呼び方マナーや香典相場・相続権まで徹底解説

叔母と伯母の違いは?呼び方マナーや香典相場・相続権まで徹底解説

叔母と伯母の違いは?呼び方マナーや香典相場・相続権まで徹底解説について知っておくべき 事実を分かりやすい構成で解説いたします。

高齢化が進む日本社会において、ネット上で深刻な誤解を生んでいるのが「叔母の相続権」を巡る法的トラブルです。「長年面倒を見て可愛がってもらったから、叔母の遺産は当然自分にも権利があるはずだ」と思い込んでいる甥や姪が少なくありませんが、日本の民法はそれほど単純ではありません。 民法第887条から第889条で定められている法定相続人の範囲と順位は、以下の通り厳格に規定されています。

  • 配偶者:常に相続人となる
  • 第1順位:子(子が他界している場合は孫などの直系卑属)
  • 第2順位:父母や祖父母などの直系尊属(第1順位がいない場合のみ)
  • 第3順位:兄弟姉妹(第1・第2順位がいない場合のみ)

この法規から明らかなように、甥や姪は最初から法定相続人として定められているわけではありません。叔母が亡くなった際に甥や姪へ相続権が巡ってくるのは、「叔母に配偶者や子供がおらず、父母も既に他界しており、さらに叔母の兄弟姉妹(読者の親など)も既に亡くなっている場合」に限られます。これを民法上の「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と呼びます。 生涯未婚率の上昇に伴い、「おひとりさまの叔母」が増加傾向にあります。ここで特に注意すべき盲点は、「兄弟姉妹およびその代襲相続人(甥・姪)には遺留分(いりゅうぶん)が存在しない」という民法第1042条の規定です。 遺留分とは、一定の法定相続人に最低限保障されている遺産の取り分ですが、兄弟姉妹や甥・姪にはこれが一切認められていません。もし叔母が生前に「全財産を特定の知人や福祉団体に寄付する」という有効な遺言書を残していた場合、甥や姪が長年介護に尽くしていたとしても、法律上遺産を請求する権利は一切ありません。金銭面でのトラブルを防ぐためには、生前の段階で専門家を交えた遺言書の作成や家族信託の組成を検討しておく必要があります。

山下 哲也
著者

山下 哲也

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。