Q1:裏本とビニール本は具体的に何が違っていたのですか?
A1:最大の相違点は「修正の有無」と「合法性」です。ビニール本は修正が施された合法(または自主規制下)の雑誌で自販機や一般店で売られましたが、裏本は無修正の違法出版物であり、地下ルートのみで流通していました。
Q2:昭和の裏本画像や現物を個人で所持することは違法になりますか?
A2:刑法175条は「頒布(配ること)」「販売」「公然陳列」などを処罰対象としており、歴史資料等として個人が単に自宅で所持すること自体は直ちに処罰対象とはなりません。ただし、ネット上への無断アップロードや不特定多数への転売は処罰の対象となるため厳重な注意が必要です。
Q3:現代の古書店で昭和の裏本を購入することはできますか?
A3:一般的な書店や大手リサイクル古書店で販売されることはありません。法的なリスクを伴うため、現存するものは専門の研究機関やコレクターの手元で非公開資料として管理されているケースが大半です。