法的な視座から親族関係を整理した場合、叔母は何親等にあたるのでしょうか。日本の民法(第725条)における親族の計算規則に基づくと、叔母は三親等の傍系親族に分類されます。 親等のカウント方法は、世代を一つ遡る・下るごとに「1」を加算します。自分(0親等)から親(1親等)へ遡り、さらに祖父母(2親等)へと遡った後、祖父母の子である叔母(3親等)へと下るため、合計で3親等となります。直系(親や子、祖父母など直接血が繋がる上下のライン)ではなく枝分かれした血筋であるため、「傍系(ぼうけい)」と呼ばれます。
また、実務上で質問が集中するのが義理の叔母の定義です。義理の叔母とは、一般に以下の2つのパターンを指します。
- 血縁のある叔父(親の弟)と婚姻関係にある妻
- 配偶者の叔母(夫または妻の父母の妹)
民法上、配偶者の血族、あるいは血族の配偶者は「姻族(いんぞく)」と定義されます。叔父の妻は「血族(叔父)の配偶者」であるため、血の繋がりはなくとも3親等の姻族として法的な親族の範囲に含まれます。 公的文書や戸籍謄本、あるいは履歴書や身上書を作成する際における叔母と叔父の続柄書き方としては、自分を基準とする書類であれば単に「叔母」あるいは「叔父」と記載します。ただし、親族関係証明や家系図において正確性を期す場合、親の姉妹である血族の叔母と、叔父の配偶者である姻族の叔母を混同しないよう注釈を付すケースも見られます。