ぶつかりおじさんの正体と心理|撃退策と暴行罪の法的処罰を徹底解説

ぶつかりおじさんの正体と心理|撃退策と暴行罪の法的処罰を徹底解説

ぶつかりおじさんの正体と心理|撃退策と暴行罪の法的処罰を徹底解説の最新情報をお届けします。役立つ情報が詰まっています。

Q1:ぶつかられた瞬間、反射的に相手を押し返したら罪に問われますか?
A1:過剰防衛や暴行罪に問われるリスクがあります。刑法上の正当防衛(刑法第36条)は「急迫不正の侵害に対して自己の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為」に限定されます。衝突が終わった直後に怒りに任せて相手を小突き返したり、逃げる相手を殴りつけたりすると、相手から「暴行を受けた」と逆告訴され、双方立件(喧嘩両成敗)となる恐れがあります。物理的な報復は一切行わず、大声で周囲を呼び止め、身柄の確保は駅員や警察官に委ねてください。

Q2:相手が人混みに紛れて逃げてしまった場合、後からでも警察は動いてくれますか?
A2:十分に動いてくれます。逃走された直後であっても、被害日時と場所を特定して速やかに警察へ通報してください。特に駅構内や改札口周辺は複数の防犯カメラが網羅されており、交通系ICカードのタッチ履歴と照合することで、犯人の利用区間や定期券情報から身元が割り出されるケースが多数存在します。身体の負傷があれば必ず医師の診断書を取り、諦めずに被害届を提出することが肝要です。

Q3:体当たりされた拍子にスマートフォンが落下して破損しました。弁償してもらえますか?
A3:民法第709条の不法行為に基づき、損害賠償請求(修理費や端末代金相当額)が可能です。相手の故意または過失によって財産的損害が生じた事実を証明するため、破損した端末の写真、修理業者の見積書や領収書、そして警察が作成した事故・事件の記録を確実に揃えておく必要があります。刑事手続きと並行して、警察や検察の捜査段階で示談交渉が行われる際、損害賠償金の支払いが示談条件となることが一般的です。

山田 真由
著者

山田 真由

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