Q1:年金請求書を出していないことに気づきました。今から申請しても過去の分はもらえますか?
A1:はい、受給権が発生した時点まで遡って満額受給できます。年金の受給権には5年の消滅時効が適用されるため、受給権発生から5年以内であれば過去の未払い分が一括して口座に振り込まれます。ただし5年を超えると月ごとに時効消滅してしまうため、未請求に気づいた段階で一刻も早く年金事務所で裁定請求の手続きを行ってください。
Q2:年金証書が届かないまま初回振込日を迎えました。口座を確認すべきですか?
A2:はい、直ちに指定口座の入出金履歴を確認してください。年金証書が郵便事故や宛所不明で返送されて手元に届いていなくても、日本年金機構内部での振込データ処理が完了していれば、予定日(15日)に入金が実行されているケースが多々あります。入金が確認できれば受給権は確実に発生していますので、その後落ち着いて年金証書の再交付手続きを行えば問題ありません。
Q3:年金証書を再発行すると、基礎年金番号や受給金額が変わってしまうことはありますか?
A3:一切変わりません。再発行される年金証書は、すでに国に登録されている受給データをそのまま印刷し直したものです。基礎年金番号、年金コード、決定された受給金額や支給開始年月など、すべての記載データは従前のまま引き継がれますので安心して再交付を申請してください。