国税庁が発行する住宅借入金等特別控除額の計算明細書国税庁手引きを参照しても、専門用語が並び「どの欄にどの数字を転記すればよいのか」判断に迷う方は少なくありません。ここでは、表面・裏面の基本構成を押さえながら、迷いやすい主要ブロックの書き方を解剖します。
明細書は基本的に「1面(表面)」で家屋や土地の取得対価・床面積・持分割合を計算し、「2面(裏面)」で連帯債務や借入金の年末残高を配分して最終的な控除額を算出する構造になっています。住宅借入金等特別控除額の計算明細書の書き方における最重要ステップは次の3点です。
ステップ1:家屋・土地の取得対価と床面積の記入(1面)
売買契約書に記載された購入価格を正確に転記します。注意すべきは「消費税額を含めた額」を記入する点です。ただし、土地には消費税が課税されないため、土地代金はそのまま記入します。また、床面積は売買契約書の面積ではなく、法務局が発行した登記事項証明書に記載された面積を記入しなければなりません。マンションの場合は後述する「内法面積」の確認が必須です。
ステップ2:借入金年末残高の転記と按分(2面)
金融機関から10月〜11月頃に郵送されてくる「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」に記載された12月31日時点の残高を転記します。単独ローンの場合は証明書の金額をそのまま転記しますが、後述する連帯債務や共有名義の場合は按分計算が必要になります。
ステップ3:控除額の算出
住宅の種類(認定長期優良住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅など)に応じた借入限度額と、実際の年末残高のいずれか少ない方に控除率0.7%を乗じて控除額を算出します。100円未満の端数は切り捨てとなります。
手書きでの計算に不安がある場合は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用するのが極めて合理的です。画面の案内に従って売買契約書や残高証明書の数値を打ち込むだけで、控除額や按分比率が自動計算され、計算ミスを根絶できます。