婚姻届を巡る手続きは、デジタル庁の創設や行政手続きの簡素化を背景に大きな転換期を迎えました。法務省の婚姻届押印廃止に関する公式発表および2021年9月1日施行の「戸籍法施行規則の一部を改正する省令」によって、戸籍関連の届出書類における押印義務は全面的に撤廃されています。これが、現在知られる婚姻届の証人における印鑑不要の真相です。
法的な根拠を確認すると、民法第739条では「婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる」と規定され、成年の証人2人以上の署名が必要と定められています。かつてはこの届出書に「署名押印」が義務付けられていましたが、戸籍法改正に伴う婚姻届の押印任意化の詳細に基づき、「署名のみ」で法的要件を満たす設計へと改められました。
婚姻届の証人が署名のみで受理される理由は、本人の真実の婚姻意思および届出の真正性を担保する手段として、「印鑑の陰影」よりも「本人の直筆署名(筆跡)」の方が証拠能力として確実であると司法・行政現場で判断されたためです。全国の市区町村窓口において、証人欄の押印がないことを理由に受理を拒否することは法令上禁じられています。