交通事故で整形外科に行くべき理由|慰謝料と後遺障害で損しない通院法

交通事故で整形外科に行くべき理由|慰謝料と後遺障害で損しない通院法

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「整形外科と整骨院は何が違うのか」という疑問は、事故対応において最も混乱を生みやすい論点です。両者の法的位置づけ、権限、賠償上の扱いは根本から異なります。

項目整形外科(医療機関)整骨院・接骨院(施術所)編集部の見解・実務上の注意点担当者の資格医師(国家資格・医学部卒)柔道整復師(国家資格)医行為を行えるのは医師のみ。柔道整復師は施術(医業類似行為)を担当検査・投薬権限レントゲン、MRI、CT、処方箋発行画像検査不可、投薬不可、手技中心骨折や靭帯損傷、神経圧迫の立証には精密な画像診断が絶対条件法的診断書・後遺障害作成可能(警察提出・後遺障害等級申請)法的「診断書」の作成権限なし(施術証明書のみ)後遺症が残った際、整骨院の書類だけでは自賠責損害調査事務所に却下される保険会社対応原則として治療費の一括払いが円滑医師の指示・同意がない場合、支払い拒否のリスク大医師の許可を得ない無断併用は、自己負担トラブルの典型例慰謝料算定の扱い実通院日数・通院期間として完全認定医学的必要性が疑われると通院日数が削られる判例あり過度な連日施術は保険会社から「過剰診療」として争点化されやすい

整形外科と整骨院の併用自体は法律で禁じられているわけではありません。しかし、「主治医の明示的な許可・指示」がないまま整骨院へ通うと、保険会社から治療費の支払いを一括拒否されるのが通例です。整骨院で施術を受けたい場合でも、まずは整形外科で診察を受け、「リハビリの一環として整骨院での施術を受けたい」旨を医師に相談し、同意を得たうえで相手方保険会社へ事前連絡を入れるという手順を省いてはなりません。

林 結菜
著者

林 結菜

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。