一般的に「見だらな行為」とは、青少年の健全な育成を阻害する性的身体接触や、社会通念上の性道徳に反する猥褻な行為を包括的に指す言葉として用いられる。しかし、単に「不快感を与えた」という感情的理由だけでは法的処罰の対象にはならない。実務を担当する弁護士によれば、客観的な性的羞恥心の侵害や性的異常性の有無が裁判廷で慎重に審理される。
具体的には、直接的な性交類似行為だけでなく、着衣の上から胸や性器周辺を愛撫する行為、さらには写真撮影を強要する行為なども含まれる。e-Gov法令検索で関連法規を分析すると、各自治体の規定により表現に若干の揺らぎが見られるものの、共通しているのは「相手の肉体的・精神的未成熟につけ込んだ性的搾取」を防ぐという明確な立法目的である。