教団側はしばしば、合同結婚式によるカップルの離婚率は一般的な婚姻(日本の普通離婚率は約35%前後)に比べて大幅に低く、数パーセント程度であると主張してきました。「神の導きによる結びつきであるため家族の絆が強い」という宣伝文句です。
しかし、この数字には重大なカラクリが存在します。教団内部では法的な婚姻届を提出する以前に、以下のような理由から関係が破綻する合同結婚式の破婚が多発しています。
- 法的手続き前の逃亡・離脱:式典に参加したものの、相手の実情(虚偽の経歴、借金、暴力傾向など)を知って同居を拒否し、脱会するケース。
- 形式上の婚姻関係の放置:配偶者が失踪したり、別居状態が何年も続いていても、教理上の恐怖や親族関係の悪化を恐れて戸籍上の離婚手続きを踏めない状態。
- 教団内での関係抹消:教団の承認を得て婚姻を解消する手続き自体が難渋を極め、公的な統計データに反映されないまま事実上の破綻を迎えている家庭の多さ。
実質的な婚姻破綻率は世間一般と大差ないか、むしろ特殊なマッチング形態ゆえに深刻な不和を抱えたまま修復不能に陥る事例が決して珍しくないのが現場の実情です。