合同会社の登記簿謄本を開くと、代表者の欄には「代表取締役」ではなく「代表社員」と記載されます。ビジネスの現場では「平社員の代表なのか?」と誤解される場面が散見されますが、会社法における「社員」とは「出資者(=会社のオーナー)」を意味します。つまり代表社員とは、資本金を出資したパートナーたちの中から選ばれ、会社を代表して契約を締結し事業を推進する最高責任者です。
ここで最も注意すべきなのが、合同会社の代表取締役との違いです。株式会社では「所有(株主)」と「経営(取締役)」が法律上分離されており、株主総会で選ばれた取締役の中から代表取締役が選任されます。対照的に合同会社は「所有と経営の一致」が原則であり、出資者自身が経営を行います。法律上、合同会社に「取締役」という機関そのものが存在しないため、登記簿に代表取締役と登記することはできません。
では、ビジネスシーンで名刺を渡す際、相手に違和感を与えないためにはどう名乗るべきでしょうか。結論から言えば、合同会社代表社員の肩書きに社長を用いることは法律上何ら問題ありません。「社長」という呼び名は会社法で規定された法律用語ではなく、単なる社内慣行や役職の通称であるためです。対外的な分かりやすさを重視し、「代表社員・社長」あるいは単に「社長」と名刺に刷る実務が広く定着しています。
また、グローバルな取引やIT業界では合同会社代表社員の英語表記CEO(Chief Executive Officer=最高経営責任者)や「Managing Member」を使用するケースが一般化しています。ただし、名刺に「代表取締役」と偽って印刷することだけは絶対に避けてください。会社法第9条(誤認商号等)や取引上の表見代表による法的責任を問われるリスクが生じるためです。