Q1:マイナスドライバーや千枚通しで裏側から爪を起こせば、本当に無傷で外せませんか?
A1:外せません。封印のアルミキャップは非常に薄く柔らかいため、爪を起こそうと力を加えた時点で外周が歪み、表面の刻印が引きつれます。仮に外れたとしても内側の固定爪が広がって保持力を失うため、再装着しても走行中の振動で脱落し、公道上で無封印走行となる危険があります。
Q2:ナンバーフレームを取り付けたいだけなのですが、封印を外さずに付ける方法はありますか?
A2:市販されている製品の中には、封印のある「左上部分」が最初からカットされている、あるいはスライド式で封印を避けて装着できる「リア対応ナンバーフレーム」が存在します。これらを使用すれば、封印を一切触ることなく合法的にドレスアップが可能です。上下左右の全面を覆うタイプを装着したい場合は、正規の再封印手続きが必須となります。
Q3:陸運支局で再封印を受ける場合、車を現場へ持ち込まずナンバープレートだけ持参しても手続きできますか?
A3:手続きできません。封印の制度は「車台番号とナンバープレートが一致していることを係官が目視確認する」ことが法律上の絶対要件です。したがって、必ず封印を取り付ける車両そのものを陸運支局の検査場へ持ち込む必要があります。車両を持ち込めない場合は、出張封印の権限を持つ行政書士へ依頼してください。
Q4:封印にドライバーで穴を開けてしまった状態のまま車検を通すことはできますか?
A4:車検(継続検査)には合格できません。検査員による同一性の確認時に封印の破損・異常は厳格にチェックされます。車検場内で再封印の申請を行い、新しい封印を取り付けない限り、自動車検査証は交付されません。