42条1項2号道路の落とし穴とは?公道私道の違いと再建築不可リスク

42条1項2号道路の落とし穴とは?公道私道の違いと再建築不可リスク

42条1項2号道路の落とし穴とは?公道私道の違いと再建築不可リスクについて知っておくべき ポイントを分かりやすい構成で解説いたします。

家を建てる土地には、都市計画区域および準都市計画区域内において「幅員4メートル以上の建築基準法で認められた道路に、敷地が2メートル以上接していなければならない」という大原則が存在します。いわゆる接道義務 2メートルの規定(建築基準法第43条)です。

その中で「42条1項2号道路」として分類されるものは、一般に「開発道路」と呼称されます。これは、都市計画法第29条開発許可や土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律などに基づき、大規模または計画的な宅地造成に伴って新たに造られた道路を指します。

住宅地を開発するデベロッパーや事業者は、都道府県や指定自治体の審査を受け、道路の幅員(通常6メートル以上、小規模開発でも自治体条例により4メートルや5メートル以上)、側溝の構造、排水勾配、回転広場(袋路状道路の場合)などの開発道路 許可基準をクリアしなければなりません。工事完了後は自治体の完了検査を受け、都市計画法第36条に基づく「開発完了公告」がなされることで、正式に建築基準法上の道路として認定を受けます。

建築確認申請 道路判定の場において、この2号道路は「公的に厳しい構造審査をパスして整備された安全な道路」とみなされるため、建築確認を取得するハードル自体は当初スムーズにクリアできる特徴を持ちます。

山本 拓海
著者

山本 拓海

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。