純金積立で利益が出た場合、税制上の取り扱いは株式や投資信託(申告分離課税・20.315%)とは大きく異なります。知らずに放置していると後から追徴課税の対象になりかねないため、税制の仕組みを正しく把握しておく必要があります。
個人が金を売却して得た利益は原則として「譲渡所得」に分類されます。譲渡所得には年間50万円の特別控除が用意されているため、年間の売却益(売却価格から取得費および譲渡費用を差し引いた額)が50万円以内であれば、確定申告は不要であり税金も発生しません。
さらに重要なのが「保有期間」による税負担の軽減措置です。
- 短期譲渡所得(保有期間5年以内):売却益 - 特別控除50万円 = 課税対象額(全額が総合課税)
- 長期譲渡所得(保有期間5年超):(売却益 - 特別控除50万円)× 1/2 = 課税対象額
金を5年以上保有してから売却した場合、課税対象となる利益が半分に圧縮されるため、長期保有すればするほど税金面で有利になります。
なお、積立を終了したい場合の解約方法も非常に明快です。会員サイトから積立契約の解約手続きを行い、残った残高は「全額売却して口座へ出金」するか「現物地金として引き出して手元に残す」かを自由に選択できます。無理な引き止めや複雑な解約違約金などは一切発生しません。