Q1:保健所の立ち入り検査は営業時間中のピークタイムでも断ることはできませんか?
A1:法律上、立ち入り検査自体を拒否することはできません。ただし、調理の集中時や接客の最前線にいる場合、「お客様の安全確保のため、15分ほどお待ちいただきたい」と礼儀正しく伝え、責任者が対応可能な態勢を整える一時的な調整は現場判断として認められるのが一般的です。頭ごなしに追い返すような態度は絶対に避けましょう。
Q2:抜き打ち検査で衛生上の不備を指摘されたら、即座に営業停止になりますか?
A2:軽微な設備破損や書類の記入漏れ程度であれば、即座に営業停止になることはまずありません。通常は「改善指導書」が交付され、期日(1〜2週間程度)までに改善箇所の写真や報告書を提出するよう求められます。指示に従って誠実に改善を行えば、ペナルティなく営業を継続できます。
Q3:食品衛生責任者の講習を数年前に受講したきりですが、再受講の義務はありますか?
A3:食品衛生法上、食品衛生責任者は「最新の衛生知識を習得するための講習(実務講習会)」を定期的に受講する努力義務、あるいは自治体の条例に基づく受講義務が課されています。2026年基準では、HACCPの運用見直しを含めた定期的なフォローアップ受講が推奨されており、検査時にも受講履歴を確認されるケースが増加しています。