「政令(せいれい)」とは、日本国憲法第73条第6号を根拠として、内閣が制定する最高位の命令(行政立法)を指します。国会が立法権を持つ唯一の機関であるのに対し、内閣は行政権を行使する機関です。そのため、政令は国会が定めた大枠のルールである「法律」を実際に世の中で動かすための詳細なマニュアルや実務規定としての性格を持ちます。
日本国憲法第73条第6号には、内閣の事務として次のように明記されています。
「この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、法律の委任がなければ、罰則を設けることができない。」
この条文が示す通り、政令は完全に独立して制定できるわけではなく、必ず「憲法及び法律の実施」を目的として作られます。法体系における位置づけとしては、国家の最高法規である憲法、国民の代表機関である国会が作る法律に次ぐ第3位の序列に位置しており、行政機関が発する命令の中ではトップの効力を誇ります。
行政実務の現場関係者は「国会で法律を作るには膨大な審議時間が必要であり、技術の進歩や社会情勢の急速な変化に柔軟に対応するため、細かな数値基準や申請手続きは政令以下に委ねる構造になっている」と解説します。2026年現在の法体系まとめにおいても、法律の骨組みと政令の機動的な運用の組み合わせが、行政運営の根幹を支えています。