憲法第26条第2項後段は「義務教育は、これを無償とする」と定めています。この一文を目にしたとき、多くの人が「義務教育期間中に発生する費用はすべて税金で賄われるべきではないか」という疑問を抱きます。しかし、司法判断はこの条文の適用範囲を厳格に限定してきました。
この論点をめぐり、憲法史上最大の指標となったのが昭和39年(1964年)最高裁判所大法廷判決(教科書無償請求事件)です。児童の保護者が「教科書代を家庭に負担させるのは憲法第26条2項に反する」として提訴したこの裁判で、最高裁は極めて限定的な解釈を示しました。判決文では、憲法が命じる義務教育無償の原則とは「授業料不徴収」を意味するにとどまり、教科書代、学用品費、給食費、通学費などの実費負担までを憲法上当然に国が負担すべきものとは命じていないと判示されたのです。
では、現在なぜ公立小中学校で教科書代が無料となっているのでしょうか。これは憲法26条の直接の効力ではなく、昭和38年に制定された「義務教育諸学校の教科用図書の無償給与に関する法律」をはじめとする国の政策的立法措置(教科書無償給与制度)による成果です。憲法の命じる最低限度を超えて、政治的判断によって公費負担の枠組みが作られた歴史的背景が存在します。
現在焦点となっている学校給食費無償化の現状も、まさにこの法構造の延長線上にあります。文部科学省の調査や全国各自治体の発表によると、過疎対策や子育て支援の一環として完全無償化に踏み切る自治体が相次ぐ一方、財政力指数が低い自治体では保護者負担(月額約4,500円〜6,000円)が据え置かれ、居住地域による教育コストの格差が生じています。憲法が義務づける「無償」が授業料に限定されている構造が、自治体間の教育機会格差を助長する要因として再浮上しています。