大手チェーンが時短営業の容認へと大きく舵を切った背景には、政府機関、とりわけ公正取引委員会による独占禁止法に基づく調査と指導が存在します。
公取委は全国数万店のコンビニ加盟店を対象に大規模な実態調査を実施し、加盟店が希望しているにもかかわらず本部が合理的な理由なく24時間営業を強制した場合、独占禁止法が禁じる「優越的地位の濫用」に該当するおそれがあるとの明確な見解を示しました。契約解除や違約金を盾にしてオーナーに深夜営業を強いる行為は、法的なリスクを伴う不公正な取引方法であると公式に釘を刺された格好です。
この公取委の判断によって、本部側は「加盟店と真摯に協議を行い、時短営業の申請を不当に拒絶してはならない」という義務を負うことになりました。法的な後ろ盾を得たことで、長年泣き寝入りを強いられていたオーナーたちの発言権が飛躍的に高まり、現場の環境改善が一気に加速しました。